▶︎ PFASとは
Per and poly Fluoro Alkyl Substances :パー及びポリフルオロアルキル物質のことです。欧州で提案されている規制案は(フッ素化されたメチル(-CF3)又はメチレン -CF2 -)を含む物質となっており、多くの有機フッ素化合物が対象となります。
その数は、1万種以上あるといわれています。
PFOS及び PFOAは、PFASに含まれる一部の化学物質であり、人体、環境への高い蓄積性があることから、国際条約及び各国においてPFOS及びPFOA、PFHxSの製造、使用等を規制。
日本においても、化審法の「第一種特定指定化学物質」として、原則製造又は輸入の禁止及び使用制限し、水道法及び水質汚濁法の監視対象として規制済みでフロロコートでもこの規制に対応したコーティングを行っています。
これらの PFAS を 特定PFAS としてふっ素樹脂と区別しています。

▶︎ 特定PFASとふっ素樹脂の違い
▶︎ 規制対象になっているPFASの位置づけ


▶︎ 国内での規制対象(特定PFAS)
参考リンク先:環境規制について<日本フルオロケミカルプロダクト協議会>
①PFOS | ②PFOA | ③PFHxS |
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規制の対象 | ペルフルオロオクタンスルホン酸とその塩及びPFOS関連物質 | ペルフルオロオクタン酸とその塩及びPFOA関連物質 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩及びPFHxS関連物質 |
化学式の例 | CF3(CF2)7SO3- | CF3(CF2)6COO- | CF3(CF2)5CO3- |
国際的な規則 | POPs条約COP4(2009年)にて、付属書B(制限)に追加 | POPs条約COP9(2019年)にて、付属書A(廃絶)に追加することが決定 | POPs条約COP10(2022年)にて付属書A(廃絶)に追加することが決定 |
国内の規制 | 2010年に化審法 第一種特定化学物質に指定 | 2021年に化審法 第一種特定化学物質に指定 | 化審法 第一種特定化学物質 に指定 2024年2月1日施行 |
その他 | 主な用途:塗料のレベリング剤 | 主な用途:食品包装紙 | 主な用途:泡消火剤 |
①PFOS | ②PFOA | ③PFHxS |
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規制の対象 | ペルフルオロオクタンスルホン酸とその塩及びPFOS関連物質 | ペルフルオロオクタン酸とその塩及びPFOA関連物質 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩及びPFHxS関連物質 |
化学式の例 | CF3(CF2)7SO3- | CF3(CF2)6COO- | CF3(CF2)5CO3- |
国際的な規則 | POPs条約COP4(2009年)にて、付属書B(制限)に追加 | POPs条約COP9(2019年)にて、付属書A(廃絶)に追加することが決定 | POPs条約COP10(2022年)にて付属書A(廃絶)に追加することが決定 |
国内の規制 | 2010年に化審法 第一種特定化学物質に指定 | 2021年に化審法 第一種特定化学物質に指定 | 化審法 第一種特定化学物質 に指定 2024年2月1日施行 |
その他 | 主な用途:塗料のレベリング剤 | 主な用途:食品包装紙 | 主な用途:泡消火剤 |
▶︎ 国内でこれから規制が検討される物質
④LC-PFCA |
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規制の対象 | 長鎖ペルフルオロカルボン酸とその塩及び関連物質 |
化学式の例 | CF3(CF2)nCOO- ※n=7~19 炭素数:9~21 |
国際的な規則 | 一部の適用除外とした上で、廃絶対象物質(附属書A)に追加することをPOPs条約COP12に勧告することが決定 |
国内の規制 | なし |
その他 | 主な用途:はっ水剤 |
⑤PFAS |
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規制の対象 | パーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物 |
化学式の例 | -CF3-(CF2)n- ①~④を含む幅広い物質群(ふっ素樹脂など) |
国際的な規則 | 欧州で検討中 |
国内の規制 | なし |
その他 | 幅広い用途に使用 (コーティング、繊維等) |
ふっ素樹脂・ふっ素ゴムは、化学的及び生物学的に安定しており、生体蓄積性がなく且つ毒性がないことを意味する低懸念ポリマーのOECD 基準を満たしています。 また、内閣府の食品安全員会が作成したファクトシートには、国際がん研究機関(IARC)は、ふっ素樹脂の1つであるPTFEに対して、グループ3(ヒトに対する発がん性について分類できない)と評価しています。 |
▶︎ PFAS Q&A
はい、PFASが含まれたコーティング膜になります。
欧州PFAS規制案の対象物質である有機フッ素化合物の中の「高分子化合物(ポリマー)」 にあたりますが、現在の国内法規制対象物質(化審法)には、該当しません。
現時点では、確定していません。
規制が確定(最短で2027年)すれば、閾値を超えた使用はEU圏への上市ができなくなる可能性があります。
参考リンク先:PFASに関するQ&A| JFIA一般社団法人日本弗素樹脂工業会>
ありません。
内閣府の食品安全委員会は、「フッ素樹脂」(平成24年ファクトシート)で「フッ素樹脂(PTFE)」自体は、不活性であり、毒性が見当たらないとされています。
参考リンク先:フッ素樹脂のファクトシート
参考リンク先:パーフルオロ化合物(PFOAなど)のファクトシート